賃貸併用住宅をはじめたら、「個人事業の開業届け」と「青色申告承認申請書」の提出を忘れずに!
公開日:
:
最終更新日:2017/03/21
初めての賃貸併用住宅, 確定申告・節税 heiyou
賃貸併用住宅の運営をはじめた際に忘れてはいけないのが、
・個人事業の開業届け
・所得税の青色申告承認申請書
を提出することです。
個人事業の開業届けは、開業から一ヶ月以内。
所得税の青色申告承認申請書は、開業から二ヶ月以内の提出が必須なので、
住み始めたら忘れないうちに両方とも対応してしまった方がよいです。
私も初めてのことだったので、
ネットで色々と調べながら、見よう見まねで届けを提出しました。
参考にしたのは、以下のサイトです。
<個人事業の開業届け>
<青色申告承認申請書>
個人事業主が「青色申告承認申請書」を簡単に書く13のポイント
詳しく書かれているので、上記サイトの手順通りに書けば、
誰でも申請できると思います。
ちなみに、「青色申告承認申請書」の
「6 その他参考事項」欄の簿記方式などは以下のように記載しました。
「簿記方式」は青色申告のメリットを得れるように、
「複式簿記」での提出に○をつけました。
私の賃貸併用住宅は賃貸ルームが3戸だけしかなく、
いわゆる「青色申告のメリット」を最大限に受けられる事業的規模(5棟10室)ではないので、
簡易簿記の申請でも問題ないのですが、将来的に賃貸業を拡大した際に、
複式簿記に慣れていた方が良いかと感じ、「複式簿記」での提出にしました。
青色申告のメリット? 事業的規模? という方は以下のサイトをご覧いただけると、
とても良く理解できると思います。
簡潔に考えると、白色申告は申告が楽だけど、節税メリットがない。
青色申告は申告が大変だけど、節税メリットがあるということです。
備付帳簿名は「現金出納帳」、「経費帳」、「固定資産台帳」に○をつけました。
正直提出した際はなんのこっちゃよくわからなかったのですが、
賃貸併用住宅コンサルタントからの紹介の税理士さんにどの帳簿提出で○をすべきかを確認して、提出しました。
厳密にこれで管理されるわけでないので、まずは届け出はざっくり上記の対応で問題ないとのことです。
必要事項の記入が終わったら、管轄の税務署に送付して申請は完了です。
ちなみに、申請が受領されたら何か届くのかな?と思っていましたが、
特に何も届きませんでした。
しかし、今の確定申告の時期になって必要書類がたくさん郵送されてくるので、
うまく受理されていたようです。
不安な方は送付した後に税務署に確認されても良いかもしれません。
来月はいよいよ、「確定申告」の月です。
はじめてなので、何からやればよいのかもまだ良くわかっていませんが、
諸々調べて対応してみようと思います。
ちなみに、確定申告・青色申告をするにあたって、
以下の本を事前知識の勉強として読みましたが、
とてもわかりやすく、理解しやすかったので、掲載しておきます。非常にオススメです。
<大家さんのための青色申告>
実際の申告作業はこれからですが、
申告で行った手順は本ブログでも紹介したいと思います。
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