個人で申告する人はほとんどいない?償却資産申告書の提出にいってきました。
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最終更新日:2017/03/21
初めての賃貸併用住宅, 確定申告・節税 償却資産
賃貸併用住宅の運営は、「不動産賃貸業」になるので、
個人事業主として事業を開業したことになります。
個人事業主は、毎年1月31日までに、前年の償却資産についての申告を
しなければなりません。
開業届を出していれば、かならず申告書の封書が税務署から11月~12月頃に送られてきます。
「償却資産申告??何それ??」
と思われた方、ご安心ください!
恥ずかしながら私も税務署からきた封書をみて、これ何?と思っていました。。。
償却資産の申告とは?
償却資産とはなんでしょうか?区役所の市税課のホームページに以下のように書いてあります。
「固定資産税の対象となる償却資産とは、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」
難しそうな言葉並んでいますが、
つまりは、「土地」や「建物以外」で事業用に使用している資産のことです。
例えば、事業用のパソコン、賃貸部屋のエアコンなどが償却資産の対象になります。
税務署は事業を始めた、個人や法人が建物以外で何の資産を所有しているかは
「わからない」ので、そういう資産を持っていたら申告してね、ということです。
「賃貸併用住宅」の場合は、上記のエアコンや外壁などが償却資産にあたります。
繰り返しますが、「建物や土地」はすでに固定資産税・都市計画税で税金がかかっているので、
償却資産の申告の対象には含みません。
また、自動車も自動車税がかかっているので、申告対象外となります。
所持している人は少ないと思いますが、牛・馬などの動物も申告対象外となります。
償却資産申告については、以下のQAサイトのやりとりがわかりやすいです。
どれくらいの税金がかかるの?
「償却資産の申告」はもちろん、課税額を決定するために申告します。
課税額は、資産評価額の1.4%になります。
しかし、評価額が150万円未満の場合は、税金は何もかかりません。
もう一度いいますが、150万円未満の場合は税金がかかりません。
そのため、賃貸併用住宅を始めた方は、賃貸ルームは多くても2~4戸だと思いますので、
申告により償却資産税がかかる方は、個人の場合はほとんどいないと思います。
しかし、税務署からの封書には、
「該当資産がなくても申告してください」
と書いてあります。
皆さん現実はどうしているのでしょうか?
税理士さんに聞いてみたところ、提出する人は少ない。もしくは該当資産無しで申告。
そこで、私は賃貸併用住宅のコンサルタントから紹介された税理士さんに
以下のように質問してみました。
「償却資産の申告ですが、150万円以上になることはまず無いと思うのですが、
皆さんエアコンなどいちいち報告しているのでしょうか?」
「いや申告しない人は多いです。また申告しても該当資産無しとして
申告してしまう人も多いです。なぜなら結局税金はかからないのですから」
現実は、やはりきちんとは申告している人は少ないようです。。。
なるほど。
とはいえ、初めてなので一応申告にトライしてみた
「申告しない」選択肢はあったのですが、
初めてですし、申告しなくて何か目をつけられるのも嫌だと感じたので、
私は申告してみました。
該当の償却資産は賃貸部屋3戸にある「エアコン」です。
当初エアコンの見積額をちゃんと調べて申告しようと思いましたが、
見積書にエアコンの欄がない!工事代金としてざっくり含まれてしまったみたいです。
メーカーを調べて、定価をチェックするか?
とも考えましたが、正直、
「メンドウクサイ」
と感じ、えいや!と「該当資産無し」で申告することにしました。
↓のような感じで書きました。
上の写真にはありませんが、17の備考欄に、「該当資産無し」に○をつけて、
提出しました。
そして、本日おそるおそる区役所の市税課で提出すると、、、
あっさりと、受領のハンコがもらえました。
このあと、審査の結果もう一度再提出が求められることも
あるみたいですが、とりあえず期日までに提出はできました。。。
今回私の場合は、仕事が忙しく時間がなかったので、
結局、上記のように申告してしまいましたが、
申告はちゃんとした方が良いとは思うので、個人の判断で参考にしてください!
※注意※
当たり前ですが、150万円以上の償却資産がある場合は、申告しないと脱税になってしまいます。
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