え?キャバクラ代も経費でおとせるの!?:「あらゆる領収書は経費で落とせる」書評
以前、「サラリーマンの9割は税金を取り戻せる」という本の書評を書きました。大村さんという元国税調査官の方が書いた、節税に関する著作です。
上記の本は、大村さんの「あらゆる領収書」シリーズの第三作目なのですが、とても良い本だったので第一作目の「あらゆる領収書は経費で落とせる (中公新書ラクレ)」も読んでみました。
こちらも、目から鱗が落ちる情報満載の超オススメ本だったので以下紹介したいと思います。
キャバクラ代も経費でおとせる?:「あらゆる領収書は経費で落とせる」書評
繰り返しますが、著者の大村さんは元国税調査官で、税金に関してプロ中のプロです。「あらゆる領収書は経費で落とせる」というタイトルを見たときは、「ホントに?」と思いましたが、「やり方次第では本当に実現可能」ということがわかりました。
「サラリーマンの9割は税金を取り戻せる」はタイトルどおりサラリーマン向けに特化した本ですが、本書は「どういうものが経費になり、経費にならないのか?またどうすれば経費にできるのか」に的を絞っています。
そのため、企業向けの情報も出てきますが、「経費に関する考え方の本質」に沿って説明をしているので、サラリーマンやフリーランスの方々にも絶対にツカエル、知っておくべき情報が満載でした。
いくつか紹介したいと思います。
「事業に関連するもの」であれば経費におとせる
「あらゆる領収書は経費で落とせる」は言い換えれば、「事業に少しでも関連するものであれば経費化できる」ということです。
例えば、土日に副業としてサロンを行っている場合に、自宅リビングの薄型テレビで待ち時間にテレビを見てもらっているとしたら、その「薄型テレビ」は経費にできるのです。
お客さんにお茶を出すということがあれば、その「お茶」も経費にできます。
自宅の「薄型テレビ」と「お茶」というのはプライベートの自分用としても利用するので、経費にはできないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは事業においてこういう場面で使うための費用であることを明確に説明できれば経費になるのです。(事業とプライベートの使用率などの考え方も入れ込む必要がありますが)
これには、私は非常に驚きでした。それだと結構何でもありじゃないか?と。
「例えば飲み代も事業に経費に落とせるのか?」という疑問も湧くかもしれません。
回答としては飲み代も「事業に関連していれば」、経費にできます。
via 50
接待交際費というのは、「企業の業務に関することで、接待交際した費用」のことです。それは取引先に限ったことではありません。将来取引をしてくれるかもしれない相手、業務上の情報を教えてくれそうな相手、自社の社員や下請け業者の人たちにも、接待交際費は使えるのです。かなり広い範囲だと思います。
(中略)
例えば、旅行会社に勤務している友人と飲んだとします。その友人は、今、どういう場所が旅行先として人気があるのか、ということを知っています。人気の観光スポットを知ることは、ビジネスチャンスを増やす上で重要な情報なはずです。また、どういう世代が多く旅行をしているのか、ということも知っています。そして、どんな世代が金を持っているのか、ということを知ることができます。これもビジネスに役立つといえます。
「事業に関連する」のは用は捉え方次第で、かなり広範囲に解釈できるのですね。接待交際費については、大企業や中小企業だと経費化の制限がありますが、個人事業主だと上限がなく使いたい放題です。
ちなみに、接待交際費は「自分の分は経費にできない」と良く言われますが、自分の分も含めて全額経費化できるようです。
via 53
納税者の間では、個人事業者の接待交際費は50%しか認められない、などというデマがあります。これは間違いです。もしそれが接待交際費に該当する経費ならば、100%計上していいのです。
税務署の調査官の中には、口から出まかせを言って、追徴税をせしめるものもいます。交際費が50%しか認められない、などというのは絶対に嘘ですから、くれぐれも騙されないように。
とはいえ、個人事業の場合はやはり交際費は少し厳しくチェックされる傾向にはあるようです。しかし、本当に事業と関連するものであれば堂々と経費化してよいとのこと。いやあこれは驚き。税務官の主張もテキトーなことがあるんですね。
「キャバクラ代」もやり方によっては経費化できる
え?これは嘘でしょ?とタイトルを見て私も思いました。しかし、本書にも述べられていますが、「やり方によっては」立派に経費ができるのです。
読んでみれば、なるほどという内容でした。
via 113
キャバクラ代も、会社の業務と関係していれば、経費に計上することができるのです。
「キャバクラと会社の業務」というと、一見、何の関連性もないように見えます。しかし、やり方によっては、関連付けることができるのです。その方法として、だいたい三つのルートが考えられます。(中略)
1、接待の場としてキャバクラを利用する
2、商品開発のためにキャバクラを利用する
3、研修のためにキャバクラを利用する
本当に?と思った方は本書をお読みいただければ、詳細な内容が書いてあります。散々述べられているとおり「事業と関連するもの」であれば本当にやり方次第で経費化できる究極の例として、これは紹介されています。
うーん、経費申告は本当になんか言ったもんがちの世界ですね。。。
・実は領収書がなくても、経費でおとせる
「領収書をとっておくのを忘れた!経費化は諦めるか・・・」と思っている方は非常に多いのではないでしょうか。私もその一人です。
私は不動産賃貸業を始めるまでに、様々なところに足を運んだ際のタクシー代などの領収書をとっておくのを忘れてしまって、もう経費化できないと落ち込んでいたのですが、なんと「領収書はなくても経費化できる」のです。
via 145
領収書というのは、実は絶対に必要なものではないのです。
税法では、「取引に使った帳票類は残さなければならない」となっていますが、「領収書を必ず残しなさい」とは書いていないのです。(中略)領収書というのは、「取引の記録」に過ぎないのです。だから、領収書がなければ、取引の記録を自分で作ればいいのです。具体的にいえば、以下の事項を記した書類を自分で作ればいいだけなのです。
・支払った日
・支払った金額
・支払先
・支払った内容
この4点を記録しておくだけでいいのです。この支払いが事実ならば、立派に経費として計上できるのです。
いやあ、これには本当に目から鱗でした。繰り返しますが、これに関しては諦めて経費化しなかった方は非常に多いのではないでしょうか?私も事実として起きたことで領収書をもらい忘れたケースが多々あるので、きちんと記録を残して経費化したいと思います。
以上になります。繰り返しますが、「事業に少しでも関連するもの」であれば経費化できるという視点で、本書は様々な事例を紹介しています。当記事で紹介した意外にも、
・子供の小遣いを会社の経費で落とす方法
・キャバ嬢への愛人手当を経費で落とす方法
なんてことも書いてあります。キャバクラとか、キャバ嬢と下世話な話題が多いなと思いがちですが、経費化できる範囲の広さを説明する材料として使用しているだけなので、著者はいたって大真面目です。
注意点として、当たり前ですが「嘘の領収書」を経費化することはNGですし、まったく自分が払っていないのに経費化するということはNGです。それは立派な脱税になってしまいますので。
本書は「ニセ領収書屋」の存在についても明記しています。想像はしたことありますが、本当にそんな闇業者いるんですね。。。とまあ、めちゃめちゃ幅広い知識で書かれているので、大変オススメです。これで740円は安いです!
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